本会は、狛江三田会と称する。
本会は、原則として狛江市に居住若しくは当地区へ通勤する塾員で、本会に賛同する者によって組織する。
本会は会員相互の親睦を図るとともに、慶応義塾の発展に寄与することを目的とする。
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)総会、役員会の開催
(2)懇親会、同好会等の開催
(3)名簿の発行その他、本会が必要と認めた事業
総会は定期総会および臨時総会とし、定期総会は年1回開催し、臨時総会は、会長が必要と認めた時に開催する。
1. 次の事項は総会の決議を要する。
(1)事業報告および決算に関する事項
(2)役員の選出
(3)会費の額の決定
(4)規約の変更に関する事項第5条(総会)
2.総会の決議は出席人員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定する。
ただし、規約の変更については、出席者の3分の2以上の同意を要する。
本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名 会長は本会を代表し、本会の業務を総括し、総会の議長となる。
(2)副会長 若干名 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
(3)会計 1名 会計は会長の指示に従い、当会の会計を取り扱うものとする。
(4)事務局長 1名 事務局長は会長を補佐し、会務を執行するものとする。
(5)理事 若干名 理事は会長の指示に従い、庶務、会計、その他業務を分担する。
(6)会計監査 2名 会計監査は会計を監査し、総会において報告する。
役員の任期はいずれも2カ年とし、再任は妨げない。
本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
本会の会員となる者は、所定の会費を納入するものとする。
本会の経費は、会員の会費およびその他の収入金をもってこれにあてる。
本会の事務所を狛江市東和泉4-3-7 アイタック税理士法人内(高橋会計事務所内)に置く。
付則
本会則は平成3年3月3日から施工する。 第7条(4)(5)を平成27年5月16日に追加。