狛江三田会  
狛江三田会  

狛江三田会規約

第1条        本会は、狛江三田会と称する。
 
第2条(組織)    本会は、原則として狛江市に居住若しくは当地区へ通勤する塾員で、本会に
            賛同する者によって組織する。

第3条(目的)    本会は会員相互の親睦を図るとともに、慶応義塾の発展に寄与することを
            目的とする。

第4条(事業)    本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
            (1)総会、役員会の開催
            (2)懇親会、同好会等の開催
            (3)名簿の発行その他、本会が必要と認めた事業

第5条(総会)    総会は定期総会および臨時総会とし、定期総会は年1回開催し、臨時総会は、
            会長が必要と認めた時に開催する。

第6条(決議)    次の事項は総会の決議を要する。
            (1)事業報告および決算に関する事項
            (2)役員の選出
            (3)会費の額の決定
            (4)規約の変更に関する事項
          2.総会の決議は出席人員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定する。 
            ただし、規約の変更については、出席者の3分の2以上の同意を要する。

第7条(役員)    本会に次の役員を置く。
            (1)会長    1名  会長は本会を代表し、本会の業務を総括し、総会の
                           議長となる。
            (2)副会長 若干名  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の
                                                        職務を代行する。
            (3)会計    1名  会計は会長の指示に従い、当会の会計を取り扱うものと
                          する。
            (4)事務局長  1名  事務局長は会長を補佐し、会務を執行するものとする。
            (5)理事   若干名   理事は会長の指示に従い、庶務、会計、その他業務を
                                                        分担する。
            (6)会計監査 2名  会計監査は会計を監査し、総会において報告する。

第8条(役員の任期)役員の任期はいずれも2カ年とし、再任は妨げない。

第9条(事業年度) 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第10条(会費)   本会の会員となる者は、所定の会費を納入するものとする。

第11条(経費)   本会の経費は、会員の会費およびその他の収入金をもってこれにあてる。

第12条(事務所)  本会の事務所を狛江市東和泉4−3−7 アイタック税理士法人内
            (高橋会計事務所内)に置く。

                       付則
本会則は平成3年3月3日から施工する。 第7条(4)(5)を平成27年5月16日に追加。